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特定理由離職者の短期アルバイト

マネー 年金・社会保険 2012/12/07 18:31

こんばんは。どこの機関に問い合わせても同じ回答が戻ってこないので、お知恵を拝借したく思います。よろしくお願いいたします。

私は10月末に会社を辞め、主人の扶養(主人の会社の健保・厚生年金に加入)している者です。
このたび、特定理由離職者と認定をされ12月の半ばから失業保険をもらえるようになりました。12月に(日額が規定以上なので)国民年金に加入をしなおそうと思います。
1月から3月までの期限付き・更新無しで短期アルバイトを申し込もうと思っております。すると就業手当の対象者となると思うのですが

1)この場合、基本日額の30パーセントになりますので主人の扶養に再び入れるのでしょうか。(短期で働こうと思っている仕事は週5日ですが時間が短いため、社保の加入対象ではありません)

2)最短でいつ扶養の申請をできるのでしょうか。月の収入の計算方法が「お給料をもらった月」で計算するのか「働いた月」で計算するのかよくわかりません。

ちなみに詳細は
●1月…労働開始/収入なし/失業保険10万円ほど
●2月…労働中/1月分の収入受取(6万5千円ほど)/失業保険(3割)4万4千円
●3月…労働中/2月の収入受取(8万81千円ほど)/失業保険(3割)1万91千円程
●4月…就労なし/3月分収入(9万91千円ほど)

となる予定です。
よろしくお願いいたします。

ちーぞうさん ( 東京都 / 女性 / 37歳 )

回答:1件

松山 陽子

松山 陽子
ファイナンシャルプランナー

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基本手当が終了する月から「扶養」に戻れます

2012/12/10 02:11 詳細リンク
(5.0)

ちーぞうさん 初めまして
FPの松山陽子と申します。


社会保険の扶養は、130万円という数字をご存知かと思います。
130万円というのは、いつからいつまでというのでなく、現在1日に3612円以上の収入があるか否かで判定します(これは理解していらっしゃるようですね)。

仮に、あなたの基本手当がギリギリ3612円だったとします。

就業手当の場合、その30%なので、1083円しか支給されない、これは3612円未満だから扶養に入れる、と考えられたのだと思いますが、当然バイト代をもらいますね。

そのバイト代と就業手当を合計して3612円未満でなくてはなりません。バイト代が1日2528円以内なんてこと、ないですよね。しかもバイトのない日は、基本手当が受けられます。

したがって、扶養に戻れるのは基本手当が終了する月からになります。終了する日が月末だと翌月からになりますが、月末日以外なら、いくら月末に近くてもその月から扶養に戻れます。

不明な点があれば、お尋ねくださいね。

就業手当
社会保険

評価・お礼

ちーぞうさん

2012/12/11 12:18

先生、お忙しい中どうもありがとうございます。とても勉強になりました。
収入と社会保障の関係はとても複雑ですね。
でも自分のことなので、自分できちんと理解していないといけないな、と思います。
そんな中、先生のアドバイスがとっても分かりやすく、助かりました。
心よりお礼申し上げます。

またお世話になると思いますが、その時はよろしくお願い申し上げます。

松山 陽子

松山 陽子

2012/12/13 00:53

ちーぞうさん 高評価をいただき、ありがとうございます。
お役に立てて幸いです。
これからも、いろいろと勉強してくださいね。
知らずにソンすることはいっぱいありますよ。

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