岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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配偶者控除
2008/11/16 10:06
こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティング:http://www.fp-con.co.jpの岡崎です。
配偶者特別控除ではなく配偶者控除のことですよね。
配偶者が収入ゼロなら大丈夫です。
国税庁のHPでNo.1191を確認ください
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この回答の相談
夫は去年の12月より無職で収入は0です。私や両親の扶養にも入れてはいません。私は会社員なのですが、配偶者特別控除は受けられるのでしょうか?
ちなみに私の収入は1,000万円を超えることはありません。
かぶとそらさん (栃木県/29歳/女性)
このQ&Aの回答
配偶者控除が受けられます
吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー)
2008/11/14 23:15
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