回答:2件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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配偶者控除が受けられます
かぶとそら 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ご主人は無職で収入がゼロの由、配偶者控除の適用が受けられます。
また、社会保険の扶養の条件に合致しますので、健康保険組合に申請されては如何でしょう。
詳しくは下記を参照ください。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
国税庁配偶者控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
国税庁配偶者特別控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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配偶者控除
こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティング:http://www.fp-con.co.jpの岡崎です。
配偶者特別控除ではなく配偶者控除のことですよね。
配偶者が収入ゼロなら大丈夫です。
国税庁のHPでNo.1191を確認ください
(現在のポイント:-pt)
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