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小笠原 隆夫 専門家

小笠原 隆夫
経営コンサルタント

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妥当な異動命令なら拒否は難しい

2008/11/05 11:12

 過去にいろいろな経緯はあるようですが、異動や配置転換に関しては、会社には配転命令権があり、労働契約で職種や勤務地などを限定していなければ、本人の同意がなくてもこれを行使することができます。
 異動命令の有効性はかなり広く認められていますので、異動命令を拒否することは基本的に難しく、命令を拒否した場合、就業規則に規定があれば懲戒解雇とされる可能性もあります。

 ただし、配転命令権は制約無しで行使できるものではなく、濫用は許されないとされていますので、業務上通常耐えるべき限度を超え、生活上著しい不利益を被るような特殊な事情がある時、異動命令の動機等を考慮して、業務上の必要性、合理性がない時などは、配転命令権の濫用であると認められて、異動を断ることができるものと考えられます。
 ご質問の場合では、例えば退職勧奨が目的で、ご本人に不本意な異動命令を出しているのであれば、業務上の必要性が認められずに、配転命令が権利の濫用にあたる可能性があります。

 文面から拝見する限りでは、異動について話し合いもされていますし、はっきり違法と言える点はありませんので、引き続き会社と話し合いを継続するしかないと思いますが、あまりにも納得できないような話が出て来るならば、都道府県労働局の相談窓口や他の社外機関などに相談してみても良いかもしれません。

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小笠原 隆夫
小笠原 隆夫
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この回答の相談

育休後 退職か異動を求められています

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2008/11/04 11:47

育児休暇後、産休前の事務職に戻る事が希望でした。
しかし、管理職との復帰打ち合わせより・・・
業務量が産休前から増えて残業の可能性が増える事。(しかし、産後すぐに職場に挨拶に来た所… [続きを読む]

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