対象:家計・ライフプラン
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ファイナンシャルプランナー
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扶養を気にせず働きましょう!
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とろるさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
「大体160万の収入であれば働き損にならない」
というのは税込み年収のことです。
とろるさんの場合は180万円ですので、全く気にすることはありません。
パートでも産休や育児休暇をとれますよ。
中小の会社の場合は前例がない、と言われる場合もありますが女性の権利ですので主張しましょう。
出産手当金は健康保険から。
育児休業給付金は雇用保険から出るものです。
別に会社からもらうものではありません。
育児休業給付金は子どもが1歳になるまで、保育園に入れないなどの特別な場合は延長も可能です。
育児休業中の社会保険料は申請により免除となりますのでご主人の扶養に入る必要はありません。
税制上は扶養に入ることも可能です。
1〜12月の給与が103万円以内であれば配偶者控除、103万円以上でも141万円までは配偶者特別控除が受けられます。
(出産手当金や育児休業給付金は非課税ですので、収入には当たりません。)
こちらのコラムも参考にしてください。
賢い女性の妊娠出産
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
とろる さん
早々にご回答頂きありがとうございました。
大変参考になりました。
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この回答の相談
昨年10月から現在の会社にパートで勤務しています。
以前までは扶養枠内で働いていましたが、
今年の1月からは主人の扶養から外れて
(主人の給料から家族手当1万円がなくなりました)、
フルタ… [続きを読む]
とろるさん (大阪府/25歳/女性)
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