対象:借金・債務整理
回答
2008/10/29 14:20
ご質問の件ですが,1.夫に収入があっても,妻だけの自己破産は認められます。
2.夫が連帯保証人であれば,妻の借金は夫が負うことになりますが(もう少し正確に言えば,連帯保証人は主となるもともとの債務者だけではなく,連帯保証人も同じ責任を負っているので,主たる債務者が破産するしないにかかわらず支払い責任はあります),夫が連帯保証人ではない場合,そもそも支払い責任はありません。
3.ただ,夫自身が借金をしていれば,妻が自己破産したからといって,支払い責任がなくなるわけではありません。
4.妻の破産によるデメリットは夫には生じません。ただ,妻が今後数年間自己の名義で借入ができなくなりますので,住宅ローンの保証人にもなれないなど,間接的な影響は生ずる可能性はあります。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
03-6869-6825
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
回答いたします。
運営 事務局(オペレーター)
2008/10/29 12:50
原則、自己破産は認められます。
運営 事務局(オペレーター)
2008/10/31 09:33
このQ&Aに類似したQ&A