回答 - 運営 事務局 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:借金・債務整理

回答

2008/10/29 14:20

ご質問の件ですが,1.夫に収入があっても,妻だけの自己破産は認められます。
2.夫が連帯保証人であれば,妻の借金は夫が負うことになりますが(もう少し正確に言えば,連帯保証人は主となるもともとの債務者だけではなく,連帯保証人も同じ責任を負っているので,主たる債務者が破産するしないにかかわらず支払い責任はあります),夫が連帯保証人ではない場合,そもそも支払い責任はありません。
3.ただ,夫自身が借金をしていれば,妻が自己破産したからといって,支払い責任がなくなるわけではありません。
4.妻の破産によるデメリットは夫には生じません。ただ,妻が今後数年間自己の名義で借入ができなくなりますので,住宅ローンの保証人にもなれないなど,間接的な影響は生ずる可能性はあります。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
( 東京都 / オペレーター )
専門家プロファイル
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

妻の自己破産

マネー 借金・債務整理 2008/10/29 10:03

お忙しい中 失礼いたします。いくつか質問させてください。
同僚の相談なので詳しい内容ではないのですが、妻が借金を抱えて自己破産する場合、夫にある程度の収入あっても妻だけの自己破産は認められますか?また上記… [続きを読む]

キヨシブシさん (長崎県/54歳/男性)

このQ&Aの回答

回答いたします。 運営 事務局(オペレーター) 2008/10/29 12:50
原則、自己破産は認められます。 運営 事務局(オペレーター) 2008/10/31 09:33

このQ&Aに類似したQ&A

義両親の借金 mermaidloveさん  2011-10-16 22:17 回答1件
親の借金、生活費援助 連帯保証人 haruさん  2009-02-02 09:13 回答1件
現在任意整理中なのですが、・・・ S.Gさん  2008-11-04 17:09 回答1件
義親の借金 主人の自己破産 について がけっぷちさん  2008-10-23 01:09 回答1件
自己破産した親族の保証人に なんなんさん  2006-12-27 04:11 回答1件