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対象:借金・債務整理

原則、自己破産は認められます。

2008/10/31 09:33

吉岡司法書士事務所の吉岡と申します。

ご参考になれば幸いです。

1,原則、自己破産は認められます。夫にある程度年収があっても、夫婦は別人格だからです。
例外的に、妻の借金から相当な部分が夫に流れたと認められるような特別な事情がある場合は別です。

2,夫婦両方の借金が免責になりません。あくまでも妻の分だけです。夫も借金を消したい場合は自己破産が必要です。

3,原則はデメリットは夫に発生しません。例外的に、夫が今後借入の申込をした際に、妻の自己破産を金融機関が重要視した場合は、夫の借入の障害になる可能性はあります。

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この回答の相談

妻の自己破産

マネー 借金・債務整理 2008/10/29 10:03

お忙しい中 失礼いたします。いくつか質問させてください。
同僚の相談なので詳しい内容ではないのですが、妻が借金を抱えて自己破産する場合、夫にある程度の収入あっても妻だけの自己破産は認められますか?また上記… [続きを読む]

キヨシブシさん (長崎県/54歳/男性)

このQ&Aの回答

回答いたします。 運営 事務局(オペレーター) 2008/10/29 12:50
回答 運営 事務局(オペレーター) 2008/10/29 14:20

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