岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
年末調整の良い方法について
2008/10/29 09:26
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
そろそろ年末調整の時期ですね。
扶養は税金と社会保険の両面から考えないといけません。
まず税金上は特別配偶者控除を受けれますんどえ、申告しましょう。
社会保険はご自身で社会保険に加入しておれば、そちらで加入するので、扶養は外れます
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
私は、今年6月まで正社員として勤務し、7月〜9月末まで失業手当を給付していました。10月より新たに勤務を始めたのですが、失業手当を含まなければ今年の収入は125万ぐらいになりそうです。この場合、主人… [続きを読む]
ふふふさん (岡山県/40歳/女性)
このQ&Aの回答
配偶者特別控除がうけられます
(ファイナンシャルプランナー)
2008/10/29 07:22
細かくお聞きしたいのですが…
2008/10/29 22:57
このQ&Aに類似したQ&A