年末調整の良い方法について
2008/10/29 09:26
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
そろそろ年末調整の時期ですね。
扶養は税金と社会保険の両面から考えないといけません。
まず税金上は特別配偶者控除を受けれますんどえ、申告しましょう。
社会保険はご自身で社会保険に加入しておれば、そちらで加入するので、扶養は外れます
回答専門家
- 岡崎 謙二
- ( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
06-6147-7147
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ふふふさん (岡山県/40歳/女性)
このQ&Aの回答
配偶者特別控除がうけられます
(ファイナンシャルプランナー)
2008/10/29 07:22
細かくお聞きしたいのですが…
2008/10/29 22:57
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