ファイナンシャルプランナー
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配偶者特別控除がうけられます
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ははちゃんさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
今年の収入が125万円ですと、配偶者控除ではなく、配偶者特別控除が受けられますね。
(ただし、ご主人の収入が1231万円以下の場合です)
ご主人の年末調整の用紙
「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」
にははちゃんの収入を書いて提出します。
(失業給付は非課税ですので、入れなくても大丈夫です。また退職金も入れる必要はありません)
それだけでOKです。税金が多少戻ってきます。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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私は、今年6月まで正社員として勤務し、7月〜9月末まで失業手当を給付していました。10月より新たに勤務を始めたのですが、失業手当を含まなければ今年の収入は125万ぐらいになりそうです。この場合、主人… [続きを読む]
ふふふさん (岡山県/40歳/女性)
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