対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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社会保険に加入しなければいけませんか?
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です
まずこれまでの収入のうち退職金は一時的収入として除外される健保組合がほとんどです。
そうなると130万を超えないのではないですか。
またこれから130万を超えると確約されているものでなければ扶養に入れるでしょう。逆に
言えばこれから130万超えるとみなされる場合(月額108,333円)は扶養に入れない場合も
あります。
どちらにしてもご主人の健保組合の扶養条件を確認してみましょう。それに応じて柔軟に対応されたらよいと思います。
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yuki8813さん (千葉県/46歳/女性)
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