対象:年金・社会保険
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9月29日から、年末までの契約社員として就職しました。時給900円でフルタイム勤務、週休2日制、お給料は、月末〆の15日支払いです。この会社からの年末までの収入は多くみて、33万円くらいです。今年の他の収入は3月まで勤めていた、会社から退職金を含め53万円とバイト代11万、現在、国保に加入しています。年間の収入が130万を超えたら扶養を外れるという条件で夫の扶養に入れると夫の保険組合から回答をもらっているのですが、私の、雇用条件だと、たとえ、来年からの契約更新がはっきりしなくても、社会保険に強制加入ということになりますか?社保加入のプラス面は理解しているのですが、金銭的な、事情もあり、年内は、夫の扶養になることは違反になりますか?
yuki8813さん ( 千葉県 / 女性 / 46歳 )
回答:2件
社会保険加入について
はじめましてyuki8813様 FPの山宮と申します。
今回勤務される契約社員の契約ですが、2ヶ月以上のフルタイム勤務
なので、本来ならお勤めになる会社での保険適用になりますが、その
辺の説明はおありになりましたでしょうか。
お勤め先での適用となれば、ご主人の扶養に入る話はなくなります。
それから、ご質問の件ですが、
今回就労される条件ではご主人の扶養条件から外れるようになります。
月収が108,333円(交通費を含む)未満が条件ですので、原則的には
残念ながら違反行為と言われても仕方のないこととなってしまいます。
ただし、会社の健康保険組合では組合ごとで基準が異なり、年収だけ
をみて判断するところもあるかもしれませんので、再確認されたら
いかがでしょうか。
回答専門家
- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
社会保険に加入しなければいけませんか?
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です
まずこれまでの収入のうち退職金は一時的収入として除外される健保組合がほとんどです。
そうなると130万を超えないのではないですか。
またこれから130万を超えると確約されているものでなければ扶養に入れるでしょう。逆に
言えばこれから130万超えるとみなされる場合(月額108,333円)は扶養に入れない場合も
あります。
どちらにしてもご主人の健保組合の扶養条件を確認してみましょう。それに応じて柔軟に対応されたらよいと思います。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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