対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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羽柴 駿
弁護士
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名誉毀損ではありません
名誉毀損とは、他人の不利な事実を公表することですが、この場合の公表とは、不特定または多数の相手方に知らせることをいいます。(例えば、マスコミに掲載するとか、インターネットのサイトに載せるとか、あるいは大通りで大声を出して言いふらすことなど)
あなたの場合は、相手の親にだけ話したということなので、「公表」にはなりません。また、父親との不倫を止めようとしない相手の親に相談して解決しようとすることは、娘にとって家族を守るための正当な行為でしょうから、その意味でも名誉毀損などの不法行為には当たらないでしょう。
ですから心配することはありません。ただ、相手が弁護士を依頼しているとなると、あなたや母親も依頼したほうが良いかもしれません。
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この回答の相談
父親が娘と同じ年の子と不倫しているのが母にバレて、
喧嘩になり父は家を出て行き、今は不倫相手と同棲しています。
父と話す機会が何度かあり、父はどうしようか迷っているみたいで、はっきりし… [続きを読む]
ショコラ。さん (大阪府/32歳/女性)
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