個室代について - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:家計・ライフプラン

岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

- good

個室代について

2008/09/24 08:36

こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

厚生省通知によると、差額ベッド代の徴収は患者側が個室などを希望した場合に限られ、同意書を取るよう指導し、治療上の必要で個室に入ってもらったケースでも徴収してはならないとしています。

病院の言い分にもよると思いますが、個室を希望されてないのであれば、返還されるでしょう。それでもだめなら、厚労省医療課に相談してください。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

医療費について

マネー 家計・ライフプラン 2008/09/22 12:03

ある病気で病院に入院することとなりました。しかし個室しか空いておらず個室に入院。入院前に同意書にサインと押印しました。退院する際に個室料を請求されることになり支払いましたが、友人から病院側の都合で個室に… [続きを読む]

いまいまさん (長崎県/47歳/男性)

このQ&Aの回答

医療費について 運営 事務局(オペレーター) 2008/09/22 12:46

このQ&Aに類似したQ&A

医療費が増えた為家計診断してください。 renntiさん  2011-03-19 21:52 回答3件
貯蓄ができないです… 裕さん  2007-12-25 17:06 回答2件
お金の貸し借り ルスランさん  2007-08-07 05:28 回答2件
57歳です。老後の生活費について。 つきこさん  2017-11-10 15:27 回答1件
貯金が底をついたところで第二子妊娠発覚 第二子妊娠中さん  2017-11-04 02:23 回答1件