対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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残念ながら受給要件には当たらないようです。
Bayさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
失業給付に関して
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること
(2)は加入期間の要件
よって、法人の代表ということですので、失業状態にはないということになりますね。給与のあるなしには関係ありません。残念ですが、受給要件には該当しないようです。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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この回答の相談
現在、?普通のサラリーマン(勤続10年超)と?先日設立した法人の代表をしております。
今回、?を退職する予定となっております。
その場合、失業保険はもらえるのでしょうか。
?については、設立をしたのみで、現状、給与を
もらってなく、社会保険等の手続きもしておりません。
よろしくお願いします。
Bayさん (神奈川県/34歳/男性)
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