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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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退職前の出来るだけ早い時期に!

2008/09/16 09:56

Bay様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、Bay様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)
1.失業保険の受給申請のための理由として、
自己都合(転職希望)退職となると思います。

2.そのため、ハローワークで離職票等を提出してから、
7日間(待期期間)の満了後、原則として3ヶ月間は失業保険の受給は出来ません(給付制限)。

3.つまり、この間を職探し期間となると思います。

4.尚、退職前の出来るだけ早い時期に住所地のハローワークで詳細な情報入手されることをおすすめいたします。

以上

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この回答の相談

失業保険の受給資格について

マネー 年金・社会保険 2008/09/16 06:47

現在、?普通のサラリーマン(勤続10年超)と?先日設立した法人の代表をしております。

今回、?を退職する予定となっております。
その場合、失業保険はもらえるのでしょうか。
?については、設立をしたのみで、現状、給与を
もらってなく、社会保険等の手続きもしておりません。

よろしくお願いします。

Bayさん (神奈川県/34歳/男性)

このQ&Aの回答

残念ながら受給要件には当たらないようです。 (ファイナンシャルプランナー) 2008/09/16 07:14

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