対象:会計・経理
青色申告なら少額減価償却資産として処理できます。
東京都江東区亀戸の税理士・FPの木下裕隆と申します。
販売用原本以外のソフトウェアの耐用年数は5年になりますが、青色申告承認申請書を事業開始から2ヶ月以内に提出し、平成20年分の確定申告を青色申告で行うのであれば、30万円未満である少額減価償却資産についてはいっぺんに経費として計上することが出来ます。
また保守料は資産として計上する必要はありませんので、必要経費として処理してください。
回答専門家
- 木下 裕隆
- ( 東京都 / 税理士 )
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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平成21年に事務所を新築し、今までの敷居の高い税理士事務所のイメージを取り払い、気軽に来ていただけるよう明るいカフェのような事務所作りを目指しました。独立開業・法人設立から相続・事業承継まで、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
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この回答の相談
さっそくですが、質問をさせていただきます。
私は7月より個人事業主としてお仕事をしております。
この10月に事業で使用するソフトを購入予定です。
本体価格が228900円、ほぼ毎年バージ… [続きを読む]
ドゥーアさん (愛知県/42歳/女性)
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