対象:会計・経理
回答:1件
青色申告なら少額減価償却資産として処理できます。
東京都江東区亀戸の税理士・FPの木下裕隆と申します。
販売用原本以外のソフトウェアの耐用年数は5年になりますが、青色申告承認申請書を事業開始から2ヶ月以内に提出し、平成20年分の確定申告を青色申告で行うのであれば、30万円未満である少額減価償却資産についてはいっぺんに経費として計上することが出来ます。
また保守料は資産として計上する必要はありませんので、必要経費として処理してください。
回答専門家
- 木下 裕隆
- (東京都 / 税理士)
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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ちょっと待って。申告書提出その前に!
(1日限定3組)
ドゥーアさん
小額減価償却資産について
2008/09/19 16:20さっそくのご回答ありがとうございました。
不勉強で申し訳ないのですが、確認させてください。
青色申告承認申請書は提出していますが、
色々な本に「30万円未満の固定資産は、全額経費にできる-平成20年3月までの特例」とあったのですが、この期間が延長されたのでしょうか?
色々と検索してみたのですが、わからなかったのでよろしくお願いいたします。
ドゥーアさん (愛知県/42歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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