任意継続と扶養について - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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任意継続と扶養について

2008/09/13 11:10
(
3.0
)

こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

まずは扶養ですが、今後の給与が108,333円以内でしたら扶養に入れます。ただ組合によっては年間収入130万を判定する場合があるので注意です。
扶養に入れたら任継は資格喪失します、ペナルティーはないですよ。

また税金ですが年間103万円(失業保険は除外)以内で、税金上も扶養でご主人の税金は安くなりますので。

評価・お礼

ハルハル さん

岡崎さん、早速ご回答いただきまして、ありがとうございました。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

任意継続と扶養資格について

マネー 年金・社会保険 2008/09/13 00:37

2008年3月末で退職し、失業保険を受給しながら求職活動をしていました。その間、健康保険は、前職の健康保険組合にて任意継続被保険者となりました。
再就職できないまま失業保険の給付も終わり、10月よ… [続きを読む]

ハルハルさん (東京都/37歳/女性)

このQ&Aの回答

任意継続と資格喪失について 山宮 達也(ファイナンシャルプランナー) 2008/09/13 12:38
ペナルティーはありません。 (ファイナンシャルプランナー) 2008/09/13 06:13

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