対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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任意継続と扶養について
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こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
まずは扶養ですが、今後の給与が108,333円以内でしたら扶養に入れます。ただ組合によっては年間収入130万を判定する場合があるので注意です。
扶養に入れたら任継は資格喪失します、ペナルティーはないですよ。
また税金ですが年間103万円(失業保険は除外)以内で、税金上も扶養でご主人の税金は安くなりますので。
評価・お礼
ハルハル さん
岡崎さん、早速ご回答いただきまして、ありがとうございました。
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この回答の相談
2008年3月末で退職し、失業保険を受給しながら求職活動をしていました。その間、健康保険は、前職の健康保険組合にて任意継続被保険者となりました。
再就職できないまま失業保険の給付も終わり、10月よ… [続きを読む]
ハルハルさん (東京都/37歳/女性)
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