対象:遺産相続
中村 亨
公認会計士
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贈与税(相続時清算課税)について
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上記のケースでは、平成20年1月1日時点で贈与者である父親が65歳未満であるため相続時精算課税の適用は受けられません。
また、住宅取得等資金の贈与の特例は住宅取得等資金に該当する金銭の贈与でなければなりませんので、宅地の贈与を受けた場合には適用がありません。
贈与税額の計算については、暦年課税でも相続時精算課税でも同様にその宅地の固定資産税評価額ではなく相続税評価額を用いて計算します。
土地の相続税評価額の求め方は、路線価地域(路線価が付されている地域)にある土地であればその路線価を基に評価をすることになります。
路線価が付されていない地域の土地については、固定資産税評価額にその地域毎に設定されている倍率を乗じて評価をします。
路線価と倍率については下記リンクにてご確認ください。
http://www.rosenka.nta.go.jp/
また、その土地について贈与時に貸家の用に供されていたのであれば貸家建付地として評価額を減らせる可能性もあります。
その他、贈与により土地を取得した場合には贈与税の他に不動産取得税の課税対象になります。
このようなことから、税金面から考えると土地の贈与を行うのはあまり得策ではないと思われます。土地の名義を変えなければならない事情等含めて個別に専門家に相談されることをお勧めします。
評価・お礼
ケプリ さん
こちらの説明不足にもかかわらず、的確なアドバイスをしていただきありがとうございました。再質問をしておりますが、こちらの勉強不足の部分もありますので、もう少し自身で調べてみようと思います。
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この回答の相談
夫の父親の宅地の贈与を受け、現在住宅を建築中です。
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ケプリさん
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