対象:遺産相続
ケプリさん
調べてみました
2008/08/18 23:11 固定リンク
お返事ありがとうございます。不動産取得税については既に納税通知が送付になりました。
教えていただいた路線価格の資料を見たのですが、「家建付地として評価額」について、よくわかりませんでした。10年ほど前に夫と父親で住宅の賃貸契約をし、その後事情が変わり私が父親と賃貸契約をしましたが、父親名義の家を解体するまではずっと家賃を支払っていました。
このような場合でも家建付地に該当になるのでしょうか。
すでに登記が完了している今からでも、土地の名義を変えなければならない事情を含めて、専門家の方に相談した方がいいのでしょうか。。。
ケプリさん
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
夫の父親の宅地の贈与を受け、現在住宅を建築中です。
そもそも夫の父親の土地と建物を借りて(借家代は支払っていました)住んでいましたが、父親名義の家を解体して、夫と私の共有名義の建物を… [続きを読む]
ケプリさん
このQ&Aの回答
住宅資金等の特例が延長されています
吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー)
2008/08/17 13:34
贈与税(相続時清算課税)について
中村 亨(公認会計士)
2008/08/18 17:37
このQ&Aに類似したQ&A