贈与税(相続時清算課税)について - 遺産相続 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

「相続 専門家プロファイル」相続に関する悩みについて、無料で専門家に一括相談!

贈与税(相続時清算課税)について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/08/17 12:12

夫の父親の宅地の贈与を受け、現在住宅を建築中です。

そもそも夫の父親の土地と建物を借りて(借家代は支払っていました)住んでいましたが、父親名義の家を解体して、夫と私の共有名義の建物を、住宅ローンを借りて立てようとした際に、夫の父親名義の土地に抵当権設定がかかると父親の事業に影響がでるということで、今年の5月に土地の譲渡を受けました。

そこで気になっているのが、相続時清算課税制度でした。親が65歳以上であれば利用できるとのことで、あてにしていたのですが、次のような場合相続時清算課税制度は利用できないということでいいのでしょうか。
されに暦年課税を受けた場合、贈与税は大体どのくらいかかるのでしょうか。

1 贈与した年の1月1日現在の考え方。
贈与したのは平成20年5月20日
贈与時は 夫 34歳
夫の父親 65歳
平成20年1月1日
夫 33歳
夫の父親 64歳
申告するのは平成21年2月から

したがって、贈与を受けた年の1月1日は父親は64歳のため、相続時清算課税制度は利用できない。

2 贈与税の計算の仕方(暦年課税の場合)
土地の評価額
約770万円(固定資産税課税評価額)

770万円−110万(基礎控除)=660万円
660万円×30%=198万円
198万円−控除額65万円=133万円

したがって贈与税額は133万円となる。


このような考え方で間違えないでしょうか?
もし、暦年課税だと支払うのがかなり厳しいのですが、なにか今からでもできる、負担が今よりかからない方法はないでしょうか。

ケプリさん

回答:2件

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

住宅資金等の特例が延長されています

2008/08/17 13:34 詳細リンク
(5.0)

ケプリ 様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

相続時精算課税制度には、住宅取得資金等の特例があり、この特例は本年、期間を延長することが決定され。、現在の期間は平成21年12月31日まで となっています。

住宅資金等の特例の特徴は
1.父母の年齢要件がありません。
2.非課税枠は1,000万円を上乗せし、3,500万円としています。


国税庁ホームページのURLをお伝えします。詳しくは下記を参照下さい
相続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4504.htm

評価・お礼

ケプリさん

お返事ありがとうございます!

住宅資金等の特例が延長されていたのですね。
平成17年で終わったものだとばかりおもっていました。
国税庁のHPアドレスまでいただき助かりました。

おかげさまで、贈与税の申告を安心して行うことができそうです。

本当にありがとうございました。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
中村 亨

中村 亨
公認会計士

- good

贈与税(相続時清算課税)について

2008/08/18 17:37 詳細リンク
(5.0)

上記のケースでは、平成20年1月1日時点で贈与者である父親が65歳未満であるため相続時精算課税の適用は受けられません。
また、住宅取得等資金の贈与の特例は住宅取得等資金に該当する金銭の贈与でなければなりませんので、宅地の贈与を受けた場合には適用がありません。
贈与税額の計算については、暦年課税でも相続時精算課税でも同様にその宅地の固定資産税評価額ではなく相続税評価額を用いて計算します。
土地の相続税評価額の求め方は、路線価地域(路線価が付されている地域)にある土地であればその路線価を基に評価をすることになります。
路線価が付されていない地域の土地については、固定資産税評価額にその地域毎に設定されている倍率を乗じて評価をします。
路線価と倍率については下記リンクにてご確認ください。
http://www.rosenka.nta.go.jp/
また、その土地について贈与時に貸家の用に供されていたのであれば貸家建付地として評価額を減らせる可能性もあります。
その他、贈与により土地を取得した場合には贈与税の他に不動産取得税の課税対象になります。
このようなことから、税金面から考えると土地の贈与を行うのはあまり得策ではないと思われます。土地の名義を変えなければならない事情等含めて個別に専門家に相談されることをお勧めします。

評価・お礼

ケプリさん

こちらの説明不足にもかかわらず、的確なアドバイスをしていただきありがとうございました。再質問をしておりますが、こちらの勉強不足の部分もありますので、もう少し自身で調べてみようと思います。

質問者

ケプリさん

調べてみました

2008/08/18 23:11

お返事ありがとうございます。不動産取得税については既に納税通知が送付になりました。

教えていただいた路線価格の資料を見たのですが、「家建付地として評価額」について、よくわかりませんでした。10年ほど前に夫と父親で住宅の賃貸契約をし、その後事情が変わり私が父親と賃貸契約をしましたが、父親名義の家を解体するまではずっと家賃を支払っていました。
このような場合でも家建付地に該当になるのでしょうか。

すでに登記が完了している今からでも、土地の名義を変えなければならない事情を含めて、専門家の方に相談した方がいいのでしょうか。。。

ケプリさん

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

贈与税の関係書類の提出について ろこちゃんさん  2009-02-26 20:21 回答1件
相続時精算課税について kentyさん  2009-11-24 13:49 回答1件
親の土地に二世帯住宅を建てた場合の名義について デコデコさん  2010-02-17 22:55 回答1件
贈与と税対策 BAROさん  2009-11-09 16:40 回答1件
相続時精算課税制度を使えばできるでしょうか 慶子さん  2009-10-17 07:16 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

家族信託で認知症対策【静岡】重点サポート

親御さまが認知症になっても、相続対策を継続するための手法です。

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

生前贈与・相続サポートサービス

賢い生前贈与、争いのない相続を、ご一緒に実現していくサービスです

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)