納税管理人を選任します。
金魚のあたまさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
日本に住所がない場合の申告方法は、納税管理人の届出をして、その納税管理人が代わりに確定申告をする必要があります。
納税管理人は誰でもいいのですが、通常親族がなるケースが多く、還付金も納税管理人の口座に入金されます。
申告する税務署は日本を出国する際の最後の住所地の所轄税務署になります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
私のパートナー(外国人)は、
昨年9月まで日本の英会話学校で働き、
現在は、海外の自宅に戻り会社員をしています(私も海外で同居)。
今さらですが、昨年度の確定申告をしたいと考えてい… [続きを読む]
金魚のあたまさん (大阪府/34歳/女性)
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