外国人が確定申告をする場合についてご教示下さい。
私の友人はアメリカ人で昨年日本の永住権も取得しました。
職業は非常勤講師で、それぞれの会社と1年契約を結ぶ形で複数箇所から源泉徴収の紙をもらっています(自分で国民健康保険加入しており、厚生年金などは加入なし)。日本の県民税、市民税も払っています。
アメリカの口座で株などの収入があるので、アメリカの方の確定申告は毎年行っており、その書類に日本の源泉徴収も含め毎年申告しています。(アメリカの方から還付金は一切ありません)
今までは、アメリカの方に申告をしているので、日本の確定申告の必要性はないと考えていたようですが、やはり、アメリカの確定申告をしていても、日本の確定申告も行わなければいけないということであってますでしょうか?でもその場合2重に申告することになる気がするのですが、日本の確定申告にもアメリカ口座の株などの収入は課税の対象になりますでしょうか?。。。そもそも、所得税など税金の還付金をの可能性や、追納の可能性は何年までさかのぼって税務署で計算されるのでしょうか?
永住権をもった場合ともっていない外国人で税金に対する差は何かありますでしょうか?基本的に1年以上すんでいれば日本人の税金に対する処理と同じものが適用されると考えていいのでしょうか?
最後に、住宅購入や、住宅ローンを組むことを考えているようなのですが、確定申告を済ませておかないと住宅購入できないとか、ローンを組めないとかありますでしょうか?住宅購入後で確定申告を初めてするというのでも間に合いますでしょうか?
回答宜しくお願い致します。
kykyさん
回答:1件
日本での確定申告が必要となります。
kykyさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
国内に住所を有し、または現在まで引き続き1年以上居所を有する個人は基本的に居住者として、日本国内のみならず、外国で得た所得もすべて日本で申告する必要があります。
従いまして、国籍に関係なく、居住者に該当すれば全世界の所得を申告します。
また外国で課された税金は外国税額控除という制度で二重課税を排除します。
住宅ローンが組めるかどうかは、金融機関の審査の問題かと思いますが、基本的に所得を証明するものがあればよいかと思います。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
kykyさん
ありがとうございました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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kykyさん
外国人の税金と確定申告 再質問
2008/09/19 09:11回答ありがとうございます。
最初の質問にも記載させて頂いていますが、例えば10年日本に住んでいるとすれば、9年分の確定申告をできるものなのでしょうか??
もし昔の税金の支払い証明書や源泉徴収がない場合は無しで申請するしかないのでしょうか?
kykyさん
(現在のポイント:-pt)
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