対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
1
年金に関して
2008/08/14 10:04
こんにちわ、FP会社FPコンサルティング岡崎です。
61歳から満額支給ですか、いいですね。これは一度社会保険庁に確認されることをお勧めします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
私は1947年10月9日生まれ(60歳)で現在厚生年金の報酬比例部分の受給をうけています。定額部分については61歳となる今年の10月から受給資格が発生すると思いまが、下記について教えてください。
1.改めて… [続きを読む]
mamuさん (埼玉県/60歳/女性)
このQ&Aの回答
再質問
2008/08/16 11:46
このQ&Aに類似したQ&A