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健康保険の任意継続について

マネー 年金・社会保険 2008/08/25 19:04

体調不良により今月末に退職を控えていますが
健康保険の任意継続をするか国民健康保険に切り替えるか悩んでいます。

医師からの診断書も出ており、先週からすでに出社していない状態のため、おそらく傷病手当金の申請も通り、退職後も受給資格ができると思われるのですが、申請は来月になってからするようなのでまだはっきりはしていません。

傷病手当金の基となる標準報酬月額が28万を超えているのなら、国民健康保険にしたほうが額が多くなるようなので30万の私の場合は任意継続をしないほうがよいのでしょうか。区役所などで問い合わせてみたところ、保険料の月額は健康保険の場合の方が2000円程度安くなりそうでした。
ちなみに10月頃には働き始められるのではという医師に言われたので傷病手当金の受給は退職後1ヶ月程度の予定です。

健康保険の任意継続を勧められることのほうが多いので、詳しい方のご意見を伺いたく質問させていただきました。どうぞよろしくお願い致します。

riefufufuさん ( 東京都 / 女性 / 35歳 )

回答:2件


ファイナンシャルプランナー

- good

再就職されるまでの期間で選択するといいでしょう。

2008/08/26 10:48 詳細リンク

りえふさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

加入期間が1年以上ある場合で退職前に受給資格があれば退職後も継続して受給できます。
傷病手当金は標準報酬の3分の2ですから、1か月として考えると30万円の場合で20万円、
任意継続で28万円になると18.66万円です。(実際には日額の3分の2が日数分となりますが)

国保のほうが受給額は高くなりますが、再就職までの期間にもよるでしょう。
単純計算で2000円の差であれば6か月以内ですと、国保。
それ以上なる可能性があるようですと任意継続ということになりますね。

休業期間が1か月くらいですと、休職扱いはしてもらえないのですか?
できたら退職しないで休業のほうがいいとおもいますが・・・
(職場に問題があれば別です)

いったん退職したら30万円の給与で再就職できるかが疑問です。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

- good

健康保険の任意継続

2008/08/26 16:26 詳細リンク

こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

現在は健康保険に加入しており、出産前後も加入を続けて保険料を支払っていれば、
1年以上の継続がなくとも、出産手当金をもらうことができます。
つまり、10月からの転職先にて健康保険に加入し、出産により退職しなければ、出産手当金をもらうことができます。

質問者

riefufufuさん

ご回答ありがとうございます

2008/08/27 01:52

休職扱いにできればよかったのですが、休業後も通院のために残業が難しい状態なので、現在の雇用条件は続けていただけないということで退職に至りました。

休業後に再就職した後、もし再発した際にはもう傷病手当金は出ないのでしょうか。
実は今回傷病手当金を申請する予定の病名以外に元々患っている疾患があり、入院(1.5〜3ヶ月程度)も視野に入れています。入院は半年以上待ちなので早くても来年以降になる予定です。

riefufufuさん (東京都/35歳/女性)

質問者

riefufufuさん

ご回答に関して

2008/08/27 02:03

出産手当金に関して言えば、健康保険を任意継続しておくほうがよいということでしょうか。

あいにく現在は妊娠しておらず服薬中のため、今回は国保に切り替え、10月以降の転職先で再度健康保険に加入した後に妊娠ということでも大丈夫ですか?

riefufufuさん (東京都/35歳/女性)

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