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退職後の傷病手当てについて教えて下さい

マネー 年金・社会保険 2008/06/28 12:07

8月で60才になる主人は、19年8月から病気の為入院後通院しています。生活の為頑張ってくれましたが7月いっぱいで退職しようと思います。しかし特別支給の厚生年金だけでは生活できません。9月に1ヶ月分の傷病手当を受けましたので継続申請したいのですが、注意する事を教えていただきたいのです。よろしくお願いします。Q&Aに退職日に出勤しないとかありました。(1)今は勤務していますが、退職前から休職していないとダメなのですか?(2)厚生年金との差額が支給される様ですが結局申請は両方にするのですね?(3)受給金額は退職時の標準報酬月額(社会保険料変更のお知らせに記入された額)ですか?9月の時は健保が、41万円でしたが現在65万円ですので助かるのですが。
(4)任意加入についても不安なので教えて下さい。主人の場合は任意継続しても良いのでしょうか?受給金額は変わらないとQ&Aにありましたが、建保組合の上限38万円は保険料計算の基準ですか?いろいろ調べましたが複雑で混乱します。宜しくご助言お願いします。

mamasammさん ( 東京都 / 女性 / 58歳 )

回答:2件

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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傷病手当金の継続給付を受取る場合、

2008/06/28 14:41 詳細リンク
(3.0)

mamasamm様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、mamasamm様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)
1.傷病手当金の継続給付を受取る場合、
退職後も引続き受給可能ですが、会社独自(○○健保等)の付加給付等は受給できません。

2.また、年金を受給される場合、
傷病手当金は受給されません。ただし、年金給付の額が傷病手当金額を下回るときはその差額が支給されます。

3.健保の任意継続被保険者につきましては原則2年間で、
下記の条件があります。

・退職日の以前2ヶ月以上継続して、健康保険の被保険者であったこと。
・退職日の翌日から20以内に加入手続きをすること。

以上、詳細は事前に社会保険事務所等の確認することをおすすめいたします。

評価・お礼

mamasammさん

ありがとうございました。健保の付加給付も今はとても助かっていますが、どちらかとなると傷病手当を受けようと思います。

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ファイナンシャルプランナー

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傷病手当金について

2008/06/29 08:33 詳細リンク
(5.0)

mamasammさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

傷病手当金は病気のために就労不能で無給(減給)の際に所得を保障する制度です。
退職時点で傷病手当金をもらっている人、もらう資格のある人に限って退職後も継続して受給できます。

現在は勤務されているのであれば病気のために就労不能という状態とは認められないかもしれません。かかりつけの医師に相談してみましょう。
受給できるのは退職時点で病気のために会社を休んでいる状態となりますので退職日に出勤すると受給できません。

また傷病手当金が受給できるのは最初の支給開始日から1年半です。
今回申請して認められても長くはもらえませんよ。
しっかりとセカンドライフプランを考えてみましょう。

退職後の住民税の支払いはかなりの負担となるようですよ。

退職後の健康保険は任意継続、国保となりますが、国保は前年の年収で計算されるため、任意継続のほうが安いでしょう。
上限というのは計算基準となる標準報酬月額の上限だと思われます。これに乗率をかけて保険料が決まります。

なお年金の裁定請求は退職の有無にかかわらず60歳の誕生月にします。
雇用保険の手続きもしばらくは求職活動ができないでしょうから延長申請をしておきましょう。

退職後は収入が限られます。退職金を含む資産の運用利回りはその後の生活を大きく左右します。セカンドライフプランを含め一度FPに相談されるといいでしょう。
よろしければこちらの著書も参考にしてください。
『定年後のお金完全マニュアル』(大和出版


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

mamasammさん

羽田野様
解かりやすく説明していただき少し安心しました。ゆっくり入院して体力回復してもらいます。マニュアル本も参考にさせていただきます。
お時間を頂き有難うございました。

質問者

mamasammさん

退職時期について

2008/06/30 08:50

羽田野様、ご回答有難う御座います。調べましたら任意にすると2.8万円 国保で4万円の保険料になります。ただ任意にすると傷病手当金が減るという事ですよね?もう一つ伺いますが、退職時有給休暇でも大丈夫ですか?さらに休んで欠勤扱いにならないと認められないのですか?主治医には前から入院を勧められて
いるので申請はできると思います。退職の時期について今一度おねがいします。

mamasammさん (東京都/58歳/女性)

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