対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
1
年金に関して
2008/08/14 10:04
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こんにちわ、FP会社FPコンサルティング岡崎です。
61歳から満額支給ですか、いいですね。これは一度社会保険庁に確認されることをお勧めします。
mamuさん
再質問
2008/08/16 11:46私は1947年10月9日生まれ(60歳)で現在厚生年金の報酬比例部分の受給をうけています。定額部分については61歳となる今年の10月から受給資格が発生すると思いまが、下記について教えてください。
1.改めて支給申請をする必要があるのですか?
2.必要だとすれば8/8時点で申請書が送付されてきていません、どうすればよろしいですか?
mamuさん (埼玉県/60歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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