対象:住宅・不動産トラブル
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羽柴 駿
弁護士
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難しいところですが・・・
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瑕疵担保責任を負わない特約(免責特約)があるときでも、売り主が知っていながら告げなかった瑕疵については免責されないという原則(民法572条)が、この場合に適用されるかどうかという問題です。
管理会社が知っていた瑕疵を所有者(売り主)は知らされていなかったとのことですが、本来、管理会社は所有者に代わって所有者の権利義務を行使する一種の代理人ですから、管理会社が知っていたことは所有者も知っていたとみなされてもおかしくないでしょう。(ただし、このような考え方が裁判で認められるかどうかは保証の限りではありません。)
また、このケースでは仲介業者も瑕疵を見逃した責任があるように思えます。雨漏りやシロアリ被害の発見はさほど難しいことではないはずだからです。そうなると、仲介業者に対する損害賠償請求も認められる可能性があります。
いずれにせよ微妙で難しいところではあります。
評価・お礼
kawahiro777 さん
当方の状況をご理解したうえで、問題点を指摘いただき本当に助かりました。
また、助言もきちんとした観点から、適切にご回答いただけました。
もし調停・その他法的手段を実行する場合はお願いしたいと思います。
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この回答の相談
昨年、「現状有姿」「瑕疵責任免責」を契約書に盛り込み、築20年の1棟マンション(30世帯)を、法人から宅建業者の仲介で購入しました。
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kawahiro777さん (千葉県/41歳/男性)
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