対象:税務・確定申告
中村 亨
公認会計士
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個人事業主の交際費の課税
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交際費に関しての損金不算入の規定は法人税の話であり、個人事業主(所得税)については交際費であっても事業遂行上必要と認められるものはすべて必要経費にすることができます。逆にその交際費などの費用が事業遂行上必要であるものであることを明確にできなければ原則として必要経費として認められません。
また、一人あたり5千円以下の接待飲食費については交際費から除くことができるという規定がありますが、これも法人税のお話です。
ちなみにこの場合の5千円以下の判定は、経理処理が税込経理であれば税込金額で判定し、税抜経理を採用している場合には税抜金額で判定します。
評価・お礼
mack さん
中村先生、早々にありがとうございました。
直前まで会社勤めしていましたので、うろ覚えでご質問してしまいました。
よく理解できました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
個人事業主として初めて記帳するので、余りに初歩的で申し訳ありません。
1.個人事業主の交際費は無制限で経費だと聞きましたが、計上すればすべて一定率課税されるのでしょうか。
2.飲食費が交際費と… [続きを読む]
mackさん (神奈川県/63歳/男性)
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