対象:税務・確定申告
回答:2件
個人事業主の交際費の課税について
東京都江東区亀戸の税理士・FPの木下裕隆と申します。
法人の場合ですと資本金の金額に応じて、交際費を経費にすることができる限度額が定められています。
しかし、個人事業の場合はこのような限度額は定められておりません。
ただし、あくまでその事業の収入を得るために必要なものとして支出した交際費であることが前提になります。
(交際費に限ったことではありませんが、事業に関係のない支出であれば、全額必要経費として認められません。)
飲食費に関しても、5千円を超えたとしてもそれが事業の収入を得るために必要なものであれば、交際費として必要経費に計上できます。
回答専門家
- 木下 裕隆
- (東京都 / 税理士)
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
適時・適切なTAXプランニングであなたの事業をサポートします
平成21年に事務所を新築し、今までの敷居の高い税理士事務所のイメージを取り払い、気軽に来ていただけるよう明るいカフェのような事務所作りを目指しました。独立開業・法人設立から相続・事業承継まで、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
木下 裕隆が提供する商品・サービス
ちょっと待って。申告書提出その前に!
(1日限定3組)
中村 亨
公認会計士
1
個人事業主の交際費の課税
交際費に関しての損金不算入の規定は法人税の話であり、個人事業主(所得税)については交際費であっても事業遂行上必要と認められるものはすべて必要経費にすることができます。逆にその交際費などの費用が事業遂行上必要であるものであることを明確にできなければ原則として必要経費として認められません。
また、一人あたり5千円以下の接待飲食費については交際費から除くことができるという規定がありますが、これも法人税のお話です。
ちなみにこの場合の5千円以下の判定は、経理処理が税込経理であれば税込金額で判定し、税抜経理を採用している場合には税抜金額で判定します。
評価・お礼
mackさん
中村先生、早々にありがとうございました。
直前まで会社勤めしていましたので、うろ覚えでご質問してしまいました。
よく理解できました。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング