対象:年金・社会保険
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agunessさん
任意継続の保険料について
2008/07/14 09:28 固定リンク
ご回答いただきありがとうございました。
再度質問させていただきたいのですが、
>・平成19年度の法改正退職後の傷病手当金の受給は対象外となりました。但し、健康保険組合で加入されていた方は従来どおり受給されるところもあります。
このようにご回答いただいているのですが、健康保険組合に直接問い合わせれば回答していただけるのでしょうか?
それと任意継続の保険料は単純に今の社会健康保険料の2倍という考えで宜しいでしょうか?
扶養に入るのとではどちらがいいでしょうか?
お手数をお掛けしますがどうぞ宜しくお願い致します。
agunessさん ( 長崎県 / 33 歳 / 女性 )
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agunessさん (長崎県/33歳/女性)
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