健康保険の傷病手当金受給について - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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健康保険の傷病手当金受給について

マネー 年金・社会保険 2008/07/13 01:18

数年前に一度子宮内膜症で手術を受け、最近また体調が思わしくないため婦人科を受診したところ早急に手術を受けないといけない状態と診断されました。
そこで8月いっぱいで退職したい旨を上司に相談したところ、了承していただきました。できれば術後しばらくは傷病手当を受給したいと思っているのですが、それにはどのようにしたらいいでしょうか?現状では仕事を休む程の体調不良ではありませんが、受給するには4日以上休んでその間に医師にその旨を伝えておくなどしておいた方がいいのでしょうか?

agunessさん ( 長崎県 / 女性 / 33歳 )

回答:3件

健康保険の傷病手当金受給について(ご回答)

2008/07/13 09:18 詳細リンク

agunessさん

こんにちは。はじめまして。
広島のFPのプロ・サポート西村 浩樹です。

お体の具合心配ですね。
以下ご回答させていただきます。

>術後しばらくは傷病手当を受給したいと思っているのですが、それにはどのようにしたらいいでしょうか<

*傷病手当金の支給要件は
傷病手当金の支給要件は、以下の通りです。
1、病気、ケガの療養中であること(入院・自宅療養は不問)
2、療養のため仕事につけないこと
3、給料が支払われないこと(給料の一部が支払われる場合は、傷病手当金との差額が支給)
4、4日以上連続して仕事を休んだ場合、4日目から1年6ヶ月まで

2の要件の、仕事があるということで1日の少しでも働いたら支給されませんので注意ください。
あと、健康保険が国民健康保険だと支給がありません。

*その請求方法は
所定の「傷病手当金請求書」用紙に、医師、事業主に記入してもらい、加入先窓口(社会保険庁等)に提出してください。

以上、agunessさんのご参考になれば幸いです。

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医師に相談してみましょう

2008/07/13 06:08 詳細リンク

agunessさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

傷病手当金とは病気やけがで仕事ができなくて会社を休み、お給料がでない場合の所得補償という意味合いがあります。

受給には医師の診断が必要です。相談してみましょう。

退職後も受給するには健康保険の加入期間が1年以上で退職時点で給付を受けている、または受ける資格があることが前提です。

3日の待機期間を終了しそのあとも休んでいる状態で退職ですので、4日以上休んでからの退職ですね。

症状が労務不能かどうかをお医者さんと相談してみてください。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

山中 三佐夫

山中 三佐夫
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ご退職前後の傷病手当金をスムーズに!

2008/07/13 12:18 詳細リンク

aguness様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、aguness様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)
1.ご退職前後の傷病手当金をスムーズに受給するためには、
健康保険任意継続又は国民健康保険及びご家族の保険(被扶養者)に入る方法があります。

2.その中の健康保険任意継続につきまして、
・在職中と同様な保険給付を受けられました(〜平成18年度までは)。
・平成19年度の法改正退職後の傷病手当金の受給は対象外となりました。但し、健康保険組合で加入されていた方は従来どおり受給されるところもあります。
・しかし、被保険者期間が継続して1年以上あって、資格喪失をした際に既に傷病手当金を受けている場合は引続き受給可能となります(因みに、aguness様はこの方法を利用されてはいかがでしょうか)。
・この健康保険任意継続は全額本人負担となりますので、簡単に申し上げますと2倍の保険料が掛かることになります(但し、全国の平均報酬月額を基準として上限があります)。
・さらに、健康保険任意継続の最長期間は2年間です。

3.健康保険任意継続への加入条件につきまして、
・ご退職まで2ヶ月以上社会保険に加入されていたこと。
・ご退職から20日以内に住所地の社会保険事務所で手続きされてください(期限厳守)。

4.傷病手当金受給のための、
待ち期間(連続休暇)は3日で給付金は4日から支給されます。

以上

質問者

agunessさん

再度質問です。

2008/07/14 09:20

ご回答いただきありがとうございました。

>3日の待機期間を終了しそのあとも休んでいる状態で退職ですので、4日以上休んでからの退職ですね。

このようにご回答いただいているのですが、退職日以前に4日以上休んでいて、退職日にあいさつのため出勤した場合はその時点で受給資格が無くなるのですか?
お手数をお掛けしますがどうぞ宜しくお願い致します。

agunessさん (長崎県/33歳/女性)

質問者

agunessさん

任意継続の保険料について

2008/07/14 09:28

ご回答いただきありがとうございました。
再度質問させていただきたいのですが、
>・平成19年度の法改正退職後の傷病手当金の受給は対象外となりました。但し、健康保険組合で加入されていた方は従来どおり受給されるところもあります。

このようにご回答いただいているのですが、健康保険組合に直接問い合わせれば回答していただけるのでしょうか?
それと任意継続の保険料は単純に今の社会健康保険料の2倍という考えで宜しいでしょうか?
扶養に入るのとではどちらがいいでしょうか?

お手数をお掛けしますがどうぞ宜しくお願い致します。

agunessさん (長崎県/33歳/女性)

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