対象:ホームページ・Web制作
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岡本 興一
ITコンサルタント
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法律の専門家にお聴きいただかねば・・
「巧妙な営業トークに騙された」と感じておられると思います。
そのお気持ちは非常によくわかります。
ネットやITに関する様々な商品、サービスは、お金を払う側がしっかり勉強していなければ、費用対効果がゼロになることがあり得ます。
ところが、ほとんどそうした勉強せず、安易に発注してしまい、嫌な思い、怒りを感じることになる人たちが少なくありません。
同じ様なご相談を戴いたとき、「どんなサービスであっても、良いことだけを言う営業マンの言葉だけでなく、なぜ、そんなことができるのか?を検討して、理屈を理解した上、自己責任ということを覚悟してご契約ください」と申し上げております。
さて、JWORDについての個人的な見解ですが、普及がそれほど進んでいるわけではないサービスで、費用対効果を出しにくいものであると思っています。
しかし、自社ターゲット層が一致している場合は有効なサービスにもなるかもしれません。
今回の問題は、ターゲットユーザ、キーワード、JWORD利用者層のギャップにより、期待していた効果が無かったということではないでしょうか?
おそらくは、JWORDの約款では、「JWORDで表示されるキーワードとして、独占させるだけです。」と記載されており、「アクセス数を保証する」とは記載されていないと思います。
法律の専門家ではないので、あくまでも、素人の意見ですが、上記の様な約款になっているならば、詐欺としての立件は難しいのでは?と思います。
でも、業者に対するクレームや交渉を行うことは、決して無駄ではないはずです。
詐欺かどうか?ということになりますと、申し訳ないのですが、法律の専門家にお伺ください。
ご参考になれば幸いです。
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岡本興一
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