中村 亨
公認会計士
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生命保険受け取りなどにかかる税金について
ご主人の死亡に伴う保険や退職金の収入については、通常は相続税と所得税の課税対象となる可能性が考えられます。
相続税については、亡くなられたご主人から相続で取得した財産の合計額が7000万円(相続人2人)以下であれば税金もかからず、申告の必要もありません。
上記の前提では、生命保険金(死亡にともない支払われるもの)、退職手当金(弔慰金は除く)の他に年金として受け取る部分についての保証期間付定期金に関する権利が相続財産として考えられます。
生命保険金と退職手当金については一定の非課税枠(相続人2人で1000万円)があり、保証期間付定期金に関する権利についてはその年金の金額と支払期間に応じて評価することになります。
これらの財産以外の預貯金や不動産、有価証券などご主人から相続により取得したものがあればすべて合計して相続税を計算することになりますが、もしその合計額が7000万円を超える場合でも申告期限内に申告をすれば税額は発生しないケースもあります。
所得税については、年金として毎年受け取る金額は雑所得として課税の対象となり、一括で受け取った場合は雑所得ではなく一時所得として課税の対象となります。
詳細につきましては個別にご相談いただければと思います。
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今年主人が交通事故で亡くなり保険金や会社からの退職金、遺族年金などを受け取ることになりました。去年までは主人の扶養の専業主婦で未就学児の子供が1人おります。生命保険は730万と5百… [続きを読む]
モネさん (神奈川県/34歳/女性)
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