今年の3月末で退職し、現在、失業保険の受給中です。待機中は夫の社会保険の扶養に入り、受給中の現在は自分で保険等の支払いをしています。来月の中旬に給付が終わり、思うような職場も期間中に見つけるのは難しくなってきました。再就職先を見つけるまでの間、夫の扶養に再度入り、資格を生かした比較的高時給の派遣会社に登録しようかと考えています。そちらの派遣会社は交通費は全額支給だそうなのですが、派遣場所も毎回異なり、自分で勤務する日数などを調整する必要がありそうです。それほど高額でなければ所得税と住民税を自分で支払い、収入を家計に当てたいのですが、交通費を含める年間収入が130万円、月あたり108333円になるように調整するのが望ましいでしょうか。
既婚者ですが、子供はおらず夫の会社には扶養手当はありませんが、夫の収入から税金がどれくらいの額で引かれるのかいまひとつ分からず、夫の会社の担当経理の方も詳しくはないようです。規定などは保険会社にたずねた方が確実とは思いますが、これまでの無知な自分がお恥ずかしいのですが、これを機会に大切な税金のことは自分でも知識を得ていたいと思い、お詳しい方にお尋ねいたします。
ちなみに退職時に会社からいただいた私の源泉徴収票には支払い金額802585円とあります。この金額と足して12月までの収入が130万円以下であれば社会保険の扶養範囲になるのでしょうか。
fuyouさん ( 東京都 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
中村 亨
公認会計士
1
税金と社会保険とで扶養の範囲が異なります。
まず、社会保険の扶養の範囲ですが、今後1年間の収入の見込みが130万円未満(交通費込み)かどうかで判断をします。つまり、源泉徴収票の金額802,585円と12月までの収入の合計金額で、社会保険の扶養の範囲を判定することはありません。しかし、失業保険の金額は「今後1年間の収入の見込み」の計算に含めますので、受給中に扶養に入りたい場合は(毎月の受給額×12ヵ月)+(今後1年間のお給料見込額)が130万円未満でなければなりませんので、注意が必要です。
次に税金のお話ですが、社会保険の場合は今後1年間の収入の見込金額で扶養の判定を行いましたが、所得税法上の扶養の判定は、1月1日〜12月31日の収入金額で判定を行います。したがって、源泉徴収票の金額+12月31日までの収入金額が103万円以下の場合(交通費および失業保険の受給金額は含めません)は扶養に入ることができ、旦那様の税金計算上、配偶者控除を受けることができます。
仮に1月1日〜12月31日の間で103万円超の収入を得たい場合には、141万円までですと旦那様の税金計算上、配偶者特別控除を受けることができます。ただし、配偶者控除に比べて控除額は減少しますので、状況に合わせてご検討ください。
評価・お礼
fuyouさん
わかりました。よく検討、調整してみます。
ありがとうございました。
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