対象:離婚問題
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財産分与・慰謝料は請求できます。
2008/07/03 18:01
えりんさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
離婚やご病気など大変な状況だったようですね。
さて、ご質問にお答えすると、財産分与請求については離婚してから2年、慰謝料請求については離婚してから3年以内であれば請求することが可能です。
婚姻費用は、夫婦が結婚生活を送るために必要な費用ですから、離婚しているえりんさんの場合は、原則として請求することはできません。ただし、財産分与の話し合いの中で調整していくことは可能だと思います。
財産分与や慰謝料請求をする場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
ご病気のこともあり、お悩みは深いかと思いますが少しでもえりんさんの参考になれば幸いです。
回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
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