可能です。
2008/07/01 10:08
antonio Jrさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
相続時精算課税は、贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
従いまして、ご質問のような贈与も可能となります。
(具体例)
平成20年
住宅取得資金:1,000万円 -1,000万円(住宅取得資金特別控除)=0
平成22年
不動産:500万円 - 2,500万円(通常の特別控除額)=0
平成23年以降に繰り越される特別控除額2,000万円
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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