対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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外れるのが3ヶ月間のみなら莫大な金額にはなりません
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*ame*さんへ。ファイナンシャルプランナーの杉浦恵祐です。
前提 2年前の3ヶ月間 失業保険受給
それ以降〜現在 被扶養者の条件を満たしている
国家公務員の扶養手当に関しては、以下の法律と人事院規則で定められています。
また、地方公務員の場合も条例でこれに準じて定められているのが一般的です。
一般職の職員の給与に関する法律
(扶養手当)
第十一条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) 以下略
人事院規則九―八〇(扶養手当)
(扶養親族の範囲)
第二条 給与法第十一条第二項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
一 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者
二 年額百三十万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
公務員の扶養手当の基準は社会保険(共済組合)の扶養と同じですので、失業保険受給の3ヶ月間分については、扶養手当の返還が必要になります。しかし、それ以降は被扶養者に該当していたわけですから、返還の必要はないと考えます。
次に、社会保険の国民年金第3号と健康保険(共済組合)の被扶養者ですが、失業保険受給の3ヶ月間分については外れますので、その間にかかった医療費の7割(共済組合の給付分)は返還しなければなりません。
しかし、失業保険受給終了後は被扶養者の条件を満たしているとするならば、自分で国民年金第1号と国民健康保険に入るはずだったのは失業保険受給3ヶ月間のみということになります。
補足
国民年金保険料は2年間は遡って支払うことが可能です。2年過ぎてしまっているのであれば、支払えませんので、3ヶ月間は年金未納期間になります。
一方、国民健康保険は市町村によっては一切遡り加入を認めないとところがあるので注意です。
これは遡り加入を認めると、確信犯の国民健康保険未加入者が、健康なうちは加入手続きをせず、
病気になってから国民健康保険加入をして7割給付を受けてしまうことができるからです。
ただし、*ame*さんの場合は、故意ではありませんので、遡り加入を認められる可能性もありますので、お住まいの市町村の国民健康保険課の担当者に事情を話してご相談してみてください。
いずれにしろ、3ヶ月間分であれば国民健康保険料、国民年金保険料、扶養手当と合わせても莫大な金額になることはありませんので、そんなに自分を責める必要はないと思います。
しかし、前提が違い、2年前から現在までずっとある程度の収入があり、被扶養者の条件を満たしていなかったのであれば大問題ですが。
評価・お礼
*ame* さん
あれから、主人に人事院に聞いてもらい、やはり扶養手当の返還は必要のようです。
法律の規定を並べていましたが、私としては納得いくものではありませんが・・・
色々と本当にありがとうございました。
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この回答の相談
2年前の話ですが、失業保険受給する際、主人の扶養に入ったままであることに気づきました。
会社に報告したところ、扶養手当の返金を求められるようです。
それと、いずれその間にかかった医… [続きを読む]
*ame*さん (埼玉県/30歳/女性)
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