対象:年金・社会保険
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去年の10月からの3ヶ月間の失業保険受給中、夫の扶養から抜けていなかったことが最近わかり、会社から受給開始から発覚時までの扶養をはずすと言われました。(会社側もハローワークも扶養を抜けなければいけないことを言わなかったので、発覚時にはじめて知りました)
そしてその期間(約1年)の医療費7割の返還を求められました。最近出産もしており一時金もいただく予定でしたが、出せないとのことです。扶養手当などについては何も言われませんでしたが、1年分の国保と国民年金を支払い、一時金も返還となると多額になるので、どうすべきなのか教えてください。
市役所に聞くと扶養を抜けて、国保と年金を支払うのは受給期間だけで、支払いが終わればまた扶養に戻せるとのことでした。会社の健保も受給期間の支払いが終わればすぐに扶養に戻せるが、10月の受給開始時点で健保が喪失されることになるから、受給の終わった時点から、発覚時までは無保険の状態になるので、国保に入って保険料をおさめたほうがいいのでは?といわれました。
1)会社の健保喪失とのことですが、受給終了後扶養に戻してくれた時点で会社のもう一度健保に入ることはできないものですか?扶養に入っているのに国保に入ることなんてできるのですか?
2)健保喪失中の医療費実費というのはわかるし、出産育児一時金の+α?(会社からの分)がもらえなくなるのはわかるのですが、一時金の38万までもらえなくなるものなのですか?
ぐれむさん ( 福井県 / 女性 / 27歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
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遡り加入はできないのかを聞いてみましょう
ぐれむさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
退職して扶養に入るときに失業給付を受ける予定があると記入しなかったのではありませんか?
一般的に被扶養者異動届けにはそのような項目があります。
記入していれば、「受給開始したらはずしてください。」
と言われたはずです。
しかし、今から言ってもしょうがないですね。
受給開始時期に扶養をはずすと、受給が終わったら、また扶養に戻る手続きをします。
自動的に戻るわけではありません。
遡ってはずすことはできても遡って入ることはできないと担当の方は言っているのだと推測します。
通常、扶養に入るには手続きをしてそれが認定されてからとなります。
受給が終了した時期に遡って加入できないのかを再度交渉してみましょう。
健康保険組合の場合はそれを認めるかどうかはそれぞれのけんぽに任されている部分ですので遡り加入ができないとすると認定日までは扶養ではありません。
その間は国民皆保険制度ですから国保に入らないといけません。
こちらは資格喪失日にさかのぼって加入することになります。
国保に入ると健保に返還する7割分は国保に請求することになるでしょう。
出産育児一時金は出産時点で加入している健康保険からでます。
それが国保だったら、保険料を払った後で請求できると思いますよ。
時効は2年です。
過去の分でかつ給付が大きい時期のみ加入するわけですのでよい顔はされないでしょうが
故意ではないので大丈夫だと思います。
その点も市役所に相談したほうがいいでしょうね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
ぐれむさん
回答ありがとうございます
2009/09/12 22:27わかりやすい回答ありがとうございます。
前の仕事は、3年前に出産のため辞めており、失業保険の延長をしてありました。子供も少し大きくなり、1年前に受給開始しました。説明不足ですみません。
まずは受給中の支払いをすませて扶養の申請を行い、認定されれば受給期間以降は今までどうりで、認定されなければ、国保と国民年金を現在の分まで支払い、また扶養申請しなおすということでしょうか?
けんぽの加入が遡ってできるかどうか再度交渉してみます。
ぐれむさん (福井県/27歳/女性)
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