対象:年金・社会保険
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吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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考え方として。
はじめまして、ヨッシー1さん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野です。
私は、社会保険労務士や税理士の資格を持っていませんので、FPとして考え方をお伝えしたいと思います。
まず、年収というのは、おっしゃられているように1月から12月までの収入を指します。
ですので、ヨッシー1さんがこれまでにも収入がありましたら、それを合算して計算します。
年収103万円以下でしたら、所得税の扶養になれますし、年収130万円以下でしたら健康保険の扶養にもなれます。
またすぐに社会保険に加入されれば、将来の老齢厚生年金の加入期間が増えますので、その分がご自身の老齢厚生年金額に反映されてきます。
目の前の節税か将来の年金かを考えられて、選ばれてはいかがでしょう。
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この回答の相談
6月17日よりパートとして仕事を始めました。
厚生年金と健康保険について、入る時期は本人の希望と言われました。
すぐ入るつもりでおりましたが、6月からの入社ですと、今年中は主人の扶養とし… [続きを読む]
ヨッシー1さん (東京都/30歳/女性)
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