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吉野 裕一

吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー

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考え方として。

2008/06/18 17:49

はじめまして、ヨッシー1さん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野です。


私は、社会保険労務士や税理士の資格を持っていませんので、FPとして考え方をお伝えしたいと思います。

まず、年収というのは、おっしゃられているように1月から12月までの収入を指します。

ですので、ヨッシー1さんがこれまでにも収入がありましたら、それを合算して計算します。

年収103万円以下でしたら、所得税の扶養になれますし、年収130万円以下でしたら健康保険の扶養にもなれます。

またすぐに社会保険に加入されれば、将来の老齢厚生年金の加入期間が増えますので、その分がご自身の老齢厚生年金額に反映されてきます。

目の前の節税か将来の年金かを考えられて、選ばれてはいかがでしょう。

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この回答の相談

社会保険加入について質問です。

マネー 年金・社会保険 2008/06/18 11:39

 6月17日よりパートとして仕事を始めました。
厚生年金と健康保険について、入る時期は本人の希望と言われました。
すぐ入るつもりでおりましたが、6月からの入社ですと、今年中は主人の扶養とし… [続きを読む]

ヨッシー1さん (東京都/30歳/女性)

このQ&Aの回答

早い方がいいでしょう。 (ファイナンシャルプランナー) 2008/06/18 17:30

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