対象:年金・社会保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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在職時と同様に保険給付が受理可能!
ワカヒロ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のワカヒロ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.任意継続保険は2年間ですが、在職時と同様に保険給付が受理可能と思います。
2.今年は失業保険給付等を受けても、ワカヒロ様の年収が130万円以下(社会保険の被扶養者の収入範囲)であれば扶養が認められますが。
3.現在の状況を勘案いたしますと、お子さまの出産後にご主人さまの扶養になった方がメリットがあると思います。そのメリットの一つに「出産一時金」の受理があります。
以上
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
初めまして。
今までも他の方が質問されているかとは思いますが、改めて私の場合で教えて頂きたく質問させて下さい。
<現在>
・失業保険給付中(8月中旬まで)
・妊娠3ヶ月(病院通… [続きを読む]
ワカヒロさん (神奈川県/33歳/女性)
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