対象:年金・社会保険
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Pルチルさん
再質問です
2008/06/11 12:16 固定リンク
ご回答ありがとうございます。
1つわからないのですが、
非課税ということは、会社からの支給額が年間で100万円とすると、プラスαで出産手当金をもらった場合は103万円を超えてしまうとおもうのですが、その場合も扶養に入れますか?
再度よろしくお願いします
Pルチルさん ( 愛知県 / 39 歳 / 女性 )
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この回答の相談
産前産後の健康保険料・厚生年金の保険料は負担しなければならないと書いてありましたが、給料がもらえないこの期間に払う金額は、産前産後休暇に入る前と同じ労使折半の金額を支払えばよいのでしょうか。
… [続きを読む]
Pルチルさん (愛知県/39歳/女性)
このQ&Aの回答
安心してください。
吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー)
2008/06/09 23:30
産休中の社会保険料
(ファイナンシャルプランナー)
2008/06/10 05:04
出産手当金は非課税となります!
山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー)
2008/06/11 10:11
不明な点の再質問です
2008/06/11 11:33
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