対象:年金・社会保険
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吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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安心してください。
はじめまして、Pルチルさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野です。
>産前産後休暇に入る前と同じ労使折半の金額を支払えばよいのでしょうか。<
こちらは、現在ハローワークへ申請すれば、免除になるようですね。
また、会社負担分も免除になります。
免除の期間中は、保険料を払っているものとみなされます。
>出産手当金が給与の3分の2出ると書いてありましたが、それは、課税対象ですか?<
こちらも非課税で支給されるようですので、安心されても良いでしょう。
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この回答の相談
産前産後の健康保険料・厚生年金の保険料は負担しなければならないと書いてありましたが、給料がもらえないこの期間に払う金額は、産前産後休暇に入る前と同じ労使折半の金額を支払えばよいのでしょうか。
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Pルチルさん (愛知県/39歳/女性)
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