対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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産休中の社会保険料
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Pルチルさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
育児休業中の社会保険料は本人、会社負担分ともに申請することで免除となりますが、
産前産後は今までと同じようの労使折半で負担します。
給与が出ないのに負担しないといけないのですが、会社によっては期日までに所定の口座に振り込むところと、復帰してからの給与から差し引くところとあります。
会社に確認してみるといいでしょう。
出産手当金育児休業給付金は非課税ですので、税金は取られませんし、課税対象にもなりません。
1月〜12月の給与が103万円以下ですと、ご主人の年末調整で申告すると配偶者控除が受けられますし、それを超えても141万円までであれば配偶者特別控除が受けられます。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
Pルチル さん
ご回答ありがとうございます。
お金の出所がちがうということなんですね。
お金の入ってくる場所(自分)は1つなので、わからなくなってしまいました。
給与は会社から。出産手当金は健康保険からなので、
別に考えないといけないということなんですね。
納得できました。
丁寧で、迅速な対応、本当にありがとうございます。
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この回答の相談
産前産後の健康保険料・厚生年金の保険料は負担しなければならないと書いてありましたが、給料がもらえないこの期間に払う金額は、産前産後休暇に入る前と同じ労使折半の金額を支払えばよいのでしょうか。
… [続きを読む]
Pルチルさん (愛知県/39歳/女性)
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