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対象:企業法務

八木 美知子

八木 美知子
社会保険労務士

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解る範囲ですが・・・

2008/06/17 07:50

こんにちは、八木と申します。

知っている範囲で、本当に概略です。

まず定款で、取締役の人数及び代表取締役の人数を決めている場合は、
定款の変更が必要になります。定款の変更は、株主総会で行います。

代表取締役になさりたい方が、現在取締役でなければ
取締役の選任が必要です。取締役の選任も、株主総会で行います。

代表取締役への選任は、取締役会で行います。

取締役及び代表取締役は登記事項なので登記の変更が必要になります。
また、新しく代表取締役になられた方の代表取締役の印鑑の登録が必要になります。

上記の件の詳細は、司法書士の専門分野ですので、詳細は司法書士にお尋ねください。

融資を受ける際に本人名義の口座は必要ないと考えます。
代表権は、各々が持ちますが、金融機関などは必ず代表者2名の署名と印鑑を求めてきます。

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この回答の相談

代表権を一人から二人に

法人・ビジネス 企業法務 2008/06/08 21:17

現在、資本金700万の有限会社を設立して4年になります。当時は二人で立ち上げたのですが、自分が代表取締役として就任しました。
今は社員も数人になり、今後は代表権を二人で持ち各自の責任と采配で融資等を… [続きを読む]

企業家さん (岐阜県/34歳/男性)

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