対象:企業法務
私は印刷会社に勤務している管理職です。売掛金未回収の情報誌編集会社(B)と裁判になり、弊社の勝訴で被告は300万弱の支払をせよとの判決が下りました。Bは社長と息子と事務員3名の法人ですが、、判決がでてからも一方的に分割払にしたい旨の文書を送りつけてきます。いまさらといった感じですが、既に判決後強制執行に踏込んでおりました。情報誌はフリーペーパーで、広告料で成り立っておりましたので、広告主(C)を第3債務者として執行手続きを行ってまいりましたが、相手もしたたかで、あらたな広告取引申込書で法人名をなくし、情報誌名にし、なおかつ代表者名も息子の名前にし口座も変更しておりました。Cの経理担当は請求書名義と債務者名義が違うので、同一事業所かどうか判明できないので、弊社に支払えないと言います。(BとCは長い取引ですが、お互いに遠隔地のため電話や郵送でしかコミュニケーションをとれていないようす)。しかし情報誌には前の法人名もしっかり印刷されておりますし、事情を知っている私としては同一事業所に間違いないので、Bに対する広告料債務を弊社に支払ってほしいと電話で話すのですが、なかなか経理の方は了解していただけません。結局Bに電話して確認し、返事しますということでその場は終わりました。同一事業所ということの証拠は、媒体に印刷している法人名では不十分なのでしょうか?新たな証拠が必要なのでしょうか?またCがかたくなに請求先が違うというのであれば、Cに対して取立て訴訟を起こすべきなのでしょうか?それと、第3債務者としてBの新たな銀行口座を差し押さえることは可能でしょうか?弊社としても私個人としてもこの件では、初めての手続きで慣れておらず、弁護士に相談したり、書類を作成したりで、半年以上の期間を費やしていますので、いいかげんにケリを付けたい気持ち一杯です。よろしくお願いいたします。
yoshi2215さん ( 佐賀県 / 男性 / 45歳 )
回答:1件
再度差押え手続をしなければなりません
ご相談は、(1)BのCに対する売掛金を差し押さえたが、Bが別名(情報誌名)でCと契約していた場合どうすべきか、(2)Bが変更した銀行口座を差し押さえられるか、というものです。強制執行妨害罪にもなりうるようなBの行為にどう対応すればよいかは難しい問題です。
(1)に関して、今回の件では情報誌名での売掛金は差押命令により差押えの対象とされていないと思われますので、相談者の方はその売掛金を取り立てることができません。その売掛金を取り立てるためには新たに差押えの申立てをする必要があります。このとき、情報誌とBのつながりを明らかにする必要があります。これについては、B法人の名前が記載された情報誌などで証明しなければなりません。そのような差押えの後にCが支払わない場合には、取立訴訟の他、支払督促や調停の申立てをしなければならないと思われます。
(2)に関して、相談者の方はBの新しい銀行口座を差押さえることができます。但し、新たに情報誌名のCへの売掛金を差押さえた場合など、既に差押さえた売掛金が、判決で認められた300万円弱を超えている場合には、Cが支払えない可能性が高いなどの事情がない限り差押さえることはできません。
回答専門家
- 金井 高志
- (弁護士)
- フランテック法律事務所
フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します
フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。
(現在のポイント:-pt)
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