対象:企業法務
創業のため、有限会社の登記はしたものの、就職してしまい、法人の営業活動の開始もしてないまま、3年が過ぎ、仕事のことで他県に引っ越すことになって、有限会社の解散をしようと思って調べました。
そこで質問ですが、
資金の出資も自分だし、自分一人社員になっていますが、株主総会を開き、議事録を書いて提出ってなってますが、一人議事録でいいでしょうか?
もうひとつ、清算人も自分ですが、一人選任はあり得るものでしょうか?(定款に清算人の規定はありません。)
本人清算人でも選任料9000円は払うものでしょうか?
お手数ですが、ご返答お願いいたします。
サカドさん ( 埼玉県 / 女性 / 35歳 )
回答:2件
有限会社の解散について
ご質問の点ですが、議事録は、一人社員の場合にでも立会人(証人)がいれば良いみたいです。例えば、司法書士の方に立ち会っていただくとか。
清算人は、代表者だけがなれるそうなので、選任料をどのように払うのかについてですが、自分一人が社員の場合、会社から自分に支払うかどうかなので、その点を判断されると良いように思います。
回答専門家
- 間山 進也
- (弁理士)
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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清算しなくてもよいのでは
有限会社を設立して、業務をしていないので会社を解散するということですが、有限会社を設立するのに費用がかかっているでしょうし、このまま会社を残していても、特に質問の方に問題が生じることはないと思います。
従いまして、あえて費用を掛けて会社を解散するのではなくて、そのままでもいいように考えられます。
あえて、会社の解散をするということであれば、費用を掛けないでするには、法務局で相談されることがよいかと思います(司法書士の先生に相談をすることも考えられますが、費用が発生しますので)。
回答専門家
- 金井 高志
- (弁護士)
- フランテック法律事務所
フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します
フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。
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