対象:刑事事件・犯罪
大塚 隆治
弁護士
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実況見分
2008/05/29 18:00
犯人本人による犯行再現の実況見分がなくても起訴は可能です。精神科治療を受けているとのことですが、犯行当時、是非弁別能力があれば責任能力はあると判断されます。また、執行猶予中の犯罪はほぼ間違いなく起訴されます。しかし、この件は、被害額が低額であり、弁償済みということですので、罰金あるいは起訴猶予の可能性もわずかながらあると思います。
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この回答の相談
万引きで本人が当時の状況をよく覚えていないため、実況見分ができない場合、実況見分調書なしで送検された場合、起訴は見送られるのでしょうか。執行猶予中の犯行であり、精神科治療を受けています。よろしくご教授お願いいたします。
いもりさん (大阪府/34歳/女性)
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