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対象:刑事事件・犯罪

窃盗罪で実況見分ができない場合

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2008/05/29 11:14

万引きで本人が当時の状況をよく覚えていないため、実況見分ができない場合、実況見分調書なしで送検された場合、起訴は見送られるのでしょうか。執行猶予中の犯行であり、精神科治療を受けています。よろしくご教授お願いいたします。

補足

2008/05/29 11:14

万引きの被害額は2700円、賠償も済んでおります。

いもりさん ( 大阪府 / 女性 / 34歳 )

回答:1件

大塚 隆治

大塚 隆治
弁護士

- good

実況見分

2008/05/29 18:00 詳細リンク

犯人本人による犯行再現の実況見分がなくても起訴は可能です。精神科治療を受けているとのことですが、犯行当時、是非弁別能力があれば責任能力はあると判断されます。また、執行猶予中の犯罪はほぼ間違いなく起訴されます。しかし、この件は、被害額が低額であり、弁償済みということですので、罰金あるいは起訴猶予の可能性もわずかながらあると思います。

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