対象:不動産売買
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不動産手数料について
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、宅建業者自ら売主としてご自身と直接取引(契約)をする場合は、手数料は発生しません。
しかしながら、その売主が別の不動産業者に仲介を依頼し、その仲介をしている不動産業者を通じて対象物件を購入することになっていれば、仲介手数料を仲介する業者に払うことになります。
当然ながら、売主もこの仲介業者に手数料を支払うことになります。
この流れはよくありがちです。
ご自身が最初から売主と直接取引するのであれば、業者が売主のため、宅建業法上、手数料を請求できません。
ということで、売買の形態がどうなっているかによって変ってきますので、ご確認をしてみてください。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しいご説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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この回答の相談
購入希望の物件が、仲介物件なので手数料がいるとの事でした。
事業主(売り主)は、その不動産会社の専務の方が別にされている会社です。
専務の方がされている会社は、本社は別の住所ですが、支店が、不動産… [続きを読む]
上条さん (東京都/30歳/女性)
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